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Q.後遺障害のためのリフォーム費用はどうなる?

A.リフォーム費用を,加害者に請求できます。

交通事故で後遺障害が残った場合,生活のために自宅を改造(リフォーム)する必要が生じることがあります。こうした場合のリフォーム費用や,必要な設備の設置費用を加害者に請求できます。また,設備等のうち耐用年数が明らかなものは,耐用年数経過毎に取り換える必要が確実に見込まれるため,将来の買い替え費用も合わせて請求できるとされています。

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