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Q.通院に有給休暇を使った場合休業損害は出るの?

A.有給休暇でも休業損害の請求可能です。

本来,有給休暇とは給与所得者が自分の意思で,いつでも自由に利用できるはずのものですから,事故の治療のために有給を消費してしまった場合,自由かつ有意義に使えたはずの有給休暇の権利を害されたといえます。こうした考えから,有給休暇の取得によって現実の減収がなくても,休業損害を加害者に請求できるとされています。

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