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Q.役員の私は逸失利益なし?

Q. 私は,兄経営の工務店の専務取締役ですが,たまたま兄が社長だから専務の肩書があるだけで,毎日他の従業員と現場で作業し,給与も他の従業員と全く同じです。このたび,事故で大ケガをして後遺障害が残ったのですが,相手保険会社から,役員に逸失利益は無いと言われ困っています。

A. 前年収入を基礎とした逸失利益が認められる可能性が高いでしょう。

交通事故で後遺障害が残った場合,その障害のために労働能力が低下し将来にわたって収入が減少する場合の減収分を後遺障害逸失利益といいます。

サラリーマンの場合は事故前の収入額,事業所得者の場合は申告所得額,専業主婦や学生等の無職者については賃金センサスを用いることが一般的です。

そして,会社役員の報酬は,給与にあたる部分と,役員利益配当の部分とに分けて考える必要があります。後者の利益配当部分は,あくまで配当で,基礎収入とは認められないのが一般的なので,報酬として支給される金員が,いずれに当たるのかの判断が重要なのです。

 具体的には,会社規模,仕事内容,同族会社か,金額,他の従業員との比較などが重要です。ご質問からすると,仕事内容も支給額も他の従業員と同じ,たまたま兄が社長であるため専務となったに過ぎない名目的役員のようです。この場合は逸失利益の発生が認められる可能性が高いでしょう。もっとも,実際の請求では立証に工夫が必要です。弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。


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